1951-05-19 第10回国会 衆議院 大蔵委員会水産委員会連合審査会 第1号
さらにまたこの漁業権の補償は、休業漁業権にも―不在地主的存在の漁業権の所有者、すなわち漁業権を賃貸して不当な搾取をしておつた個人の漁業権者にも、支払うということになつておりますので、従つてこれらの漁業権の補償及び利益等も、これから漁業を経営するところの真の漁業者が、全部免許料、許可料等で払つて行かなければならないこととなつておるので、真の漁民は犠牲が大きいのみならず、さらに許可料あるいは免許料等で二重
さらにまたこの漁業権の補償は、休業漁業権にも―不在地主的存在の漁業権の所有者、すなわち漁業権を賃貸して不当な搾取をしておつた個人の漁業権者にも、支払うということになつておりますので、従つてこれらの漁業権の補償及び利益等も、これから漁業を経営するところの真の漁業者が、全部免許料、許可料等で払つて行かなければならないこととなつておるので、真の漁民は犠牲が大きいのみならず、さらに許可料あるいは免許料等で二重
それからもう一つは、北海道の休業漁業権に対してボスが動いて、そして買集めをしているということも事実でありません。この二点だけお取消しを願います。
漁業権制度の改革をめぐつてその基本的な考え方としましては、第一に、休業漁業権は整理すること、第二に、貸借関係にある漁業権は、十分に理由とその内容を調査して整理すること。 右の二点に主眼が置かるべきであつて、それ以上にわたつて、漁業権者がみずから行使しておる漁業権については、これを消滅させて、再配置、再免許させるような措置は、まつたく講ずる心要はないという考え方であります。
ただこの場合漁業の民主化について、現行漁業法で不備の点があるとするならば、農地法のごとく、漁業法も眞に働く漁民、すなわちみずから漁業を経営する者に漁業権を與えるようにして、休業漁業権とか、不在地主的存在の賃貸漁業権等を國家が買い上げて、眞の漁民に再配分するように、現行法の改正も機構の改革をすれば、多額の國家補償をも要せず、また漁民に多額の負担をもかけず、いたずらに混乱することなく民主的に漁業権の再配分
そこで現在の漁場関係を見ましてもわかります通り、たとえば休業漁業権の数が会主体の三分の一以上になつておる。あるいは前網とかあと網というものがあるというように、いろいろむだな漁場の使い方をしておる。從つてこれをあらかじめ海区というものを單位にしまして、その総合的な利用方法をきめる。それに從つて漁業権として利用いたします内容をあらかじめきめておく。こういう規定であります。
すなわち、漁業協同組合でも、生産組合でも、個人の漁業者でも、現在自営している者には漁業権を與え、賃貸漁業権、休業漁業権、一人で独占しているような漁業権、あるいは新規漁業権等を対象として漁業法の改正をすべきであるという意見は、相当強いのであります。
漁業権改革においても、農地改革と同樣に、漁業権を不当に集中独占するもの、不在地主的漁業権者並びに休業漁業権のみを國家において收用し、再配分するような穏当な方策をとらないのか。第四といたしまして本法案は漁業憲章とも称すべき基本法であるにかかわらず、許可漁業についてあまり触れていない。